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健康ネット

健康増進法
 
現在、健診は保健事業実施主体が、健診機関や病院に委託するなどして実施されていますが、検査の実施方法は検査機関によりさまざまで、相互の健診データの互換性がなく、転職などで保険者及び検査機関が変わると、それまで蓄積したデータを活用できないという問題が指摘されてきました。このため、検査の実施方法、その結果の通知方法や健康手帳の様式などについて、健診を行う各制度に共通する指針を定め、一貫した健康づくりを支援します。 *「健康増進法全文」はリンク先の下段からご覧下さい

医療法が大幅に変わりました!

 06年6月14日「医療制度改革法案」が可決されました。06年10月より順次実施されます。

平成18年度医療制度改革関連資料
 「医療制度改革の資料をまとめた厚生労働省のホームページ」です。今までの議論の経過も紹介されており、一読に値します。

医療制度改革の課題と視点(厚生労働省)
 利用者の視点に立った効率的で、(1)安心かつ質の高い医療の提供、(2)健康寿命を延ばし、生活の質を高める保健医療サービスの提供、(3)国民に信頼される持続可能で安定的な医療保険制度の構築、を目指して実行に移されます。

 在宅総合診療が拡充されます。
 「在宅医療」が本格的に導入され、社会的入院が問題視されていた「療養型の病院」が大幅に減らされます
 その上で、「患者さんの自宅」という概念が拡大され、生活の主体であれば、老人保健施設もグループホームも、在宅医療を行う「居宅」とみなされることになりました。
 そして在宅総合診療の一環として導入されたのが、
在宅療養支援診療所です。現在9000個所近くの診療所が開設されています。

 混合診療が拡大されます。
 
医療保険制度のもとでは、新しく高度な診断や治療方法で普及が低い医療技術である(大学病院等で行われる)“高度先進医療”と、個室の選定や予約診察など患者さんの快適性に関わるサービスの“選定療養”はともに保険の対象外となっています。
 医療保険制度のもとでは、原則、保険が適用される一般診療と他のサービスとの併用は認められていませんが、厚生労働省は例外として“
高度先進医療”と“選定療養”を、混合診療として保健診療をとの併用を認め、今後適宜拡大する方針を打ち出しています。
 下記“先進医療”も国民の利便性を向上させるという観点から、“
選定療養”として位置づけ保険診療との併用を認めています。(施設一覧はここをクリックして下さい)

 全国で“医療連携”が進みます
 良質な医療提供という今回の医療法改正の流れに沿って各地で色々な試みがなされています。

 高齢者医療制度が変わります
 

<参考>

東京都立病院の患者権利宣言について(参考)
 患者さんの立場に立ってその権利を宣言書として明文化、各都立病院に掲示した。もちろんそれ自体、画期的な試みではあるが、そのことにとどまらず、広報の観点からみるとニュースソースとしての価値も高い。参考までに全文を掲載した。

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