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 医療法改正の歴史的背景

 医療法は、医療体制の確保や国民の健康保持を目的に、医療施設の計画的な整備や医療施設の人的構成、構造設備、管理体制、医療法人等について規定するもの。昭和23年の制定です。  当時の社会情勢(感染症等の急性期患者が中心)として医療機関の量的整備が急がれていましたが、医療機関の増加に伴う医療水準の確保を図るため、病院の施設基準等を整備したものです。  その後の主な改正は以下の通りです。

(1)第1次医療法改正(昭和60年)
 医療資源の地域偏在の是正、医療施設の連携の推進をはかりました。全国を2次医療圏と3次医療圏に分けて医療施設を整備しました(都道府県医療計画制度の導入)。高齢化に伴う疾病構造の変化への対応も行いました。

(2)第2次医療法改正(平成4年)
 人口の高齢化、疾病構造の変化、医学技術の進歩等に対応するための改正です。(a)医療提供の理念規定の整備、(b)高度医療への対応としての特定機能病院及び療養型病床群の制度化、(c)広告規制の緩和(d)在宅医療の推進等が計られました。

(3)第3次医療法改正(平成10年)
 要介護者の増加、医療の質向上に対する要望等に応えての改正です。(a)医療提供に当たって患者への説明と理解を図る、(b)有床診療所への療養型病床群の設置、(c)地域医療支援病院制度の創設、(d)医療計画制度の充実、(e)広告事項の拡大等です。

(4)第4次改正(平成13年)
 少子高齢化の進展に伴う疾病構造の変化に対応したり、良質な医療を効率的に提供する体制の確立を目指して、(a)入院医療提供体制の整備、(b))医療における情報提供の推進、(c)医療従事者の資質向上等がはかられました。一般病床から療養病床を独立させ、一般病床を結核・精神・療養病床以外の病床と規定しました。

(5)第5次改正(平成18年)<審議中>
 医療提供体制全般にわたって法改正がおこなわれます。情報提供の推進、広告規制の緩和、患者相談窓口設置の努力義務、医療機関・医療従事者に対する安全の責務強化など、患者さんの権利に前向きな施策も多数あります。  一方、患者負担の増額、医師不足や病床削減による受療抑制、診療報酬引き下げによる医療サービスの低下などを心配する声も上がっています。
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